今回の解決事例で書かれている内容(目次)
本件は、退職者が加入する労働組合が、退職者が会社に対して起こした残業代請求訴訟の経緯を、ブログに記事として掲載した事例です。
ブログの内容が会社に対してネガティブな誹謗中傷を含んでおり、これが会社名を検索した際に検索エンジンで上位に表示されるため、会社の採用活動にも影響が出るおそれのある事案でした。 会社からの依頼で、弁護士が「誹謗中傷記事の削除」と「検索エンジンのキャッシュの削除」を請求しました。
「誹謗中傷記事の削除」と「キャッシュの削除」の両方に成功し、検索エンジンでブログが表示されない状態になりました。
本件では、「1,誹謗中傷記事の削除の方法」と、「2,検索エンジンのキャッシュの削除の方法」が問題になりました。
誹謗中傷記事を作成したと思われる外部の労働組合は会社を批判する意味で記事を掲載していたため、労働組合に誹謗中傷記事の削除を求めても、感情的な対立があり、削除までに時間がかかることが予想されました。 そのため、どのような方法で誹謗中傷記事を削除させるかが問題になりました。
▶参考情報:誹謗中傷の削除方法についての解説は以下をご参照ください。
「検索エンジンのキャッシュ」とは、検索エンジンが、ブログの内容を独自に保存して検索結果表示ページに表示する仕組みをいいます。 ブログの記事を削除しただけでは検索エンジンのキャッシュは残ったままになるため、検索エンジンでは一定期間表示されつづけるという問題がありました。
採用活動に支障が生じることを防ぐためには、早急にキャッシュも削除させる必要があり、検索エンジンのキャッシュの削除の方法が問題になりました。
本件のような事案では、感情的な対立を避けて、スムーズに誹謗中傷記事の削除を実現するため、「プロバイダ責任制限法」に基づき、当該記事が掲載されているブログのシステムを提供している者や、サーバーを管理している者に対して削除請求を行うことが有効です。
本件でも、ブログの仕組みを提供している法人に対し削除を請求した結果、短期間で削除に成功しました。
ブログの記事が削除されれば、一定期間たてば、検索エンジンのキャッシュも削除されます。 しかし、本件では早急にキャッシュも削除する必要がありました。 そのため、グーグルに元の記事が削除されたことを通知してキャッシュの削除を求めました。 その結果、通知後2日でキャッシュの削除に成功しました。
誹謗中傷記事を書き込んだ本人と会社の間に感情的な対立がある場合や、誹謗中傷記事を書き込んだ本人の特定に時間がかかりそうな場合でも、弁護士が、「プロバイダ責任制限法」に基づく削除請求を行うことにより、本件のようにスムーズに削除できるケースがほとんどです。
また、誹謗中傷記事のキャッシュについてもグーグルに通知して削除を求めることが可能ですので、キャッシュの削除を急ぐ場合は、グーグルへの通知もあわせて行うことが効果的です。
▶参考情報:なお、誹謗中傷については、以下でさらにお役立ち記事をご紹介していますのであわせてご参照ください。
咲くやこの花法律事務所の「誹謗中傷に強い弁護士への相談サービス」への今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
今回は、「ブログ上の誹謗中傷削除と検索エンジンのキャッシュ削除に成功した事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した誹謗中傷の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・Google Mapに投稿された誹謗中傷のレビューの削除請求に成功した事例
・インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例
・ヤフー検索のサジェストで表示された中傷ワードを削除依頼して非表示にした成功事例
・「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例