成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
労働問題・労務の解決実績

成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例

成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例

この成功事例を紹介する弁護士

  • 代表弁護士  西川 暢春
  • 咲くやこの花法律事務所  代表弁護士  西川 暢春

    咲くやこの花法律事務所の代表弁護士。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、病院・クリニック関連、顧問弁護士業務、その他企業法務全般」です。
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1,事件の概要

 

本件は、3ヶ月の試用期間満了をもって解雇すると会社から従業員に通知したところ、従業員側弁護士から会社に解雇無効を主張する通知が届いたという事案です。

会社からの依頼により、弁護士が窓口となって本件解雇は有効であるとの主張を行い、従業員側弁護士との交渉にあたりました。

 

2,問題の解決結果

 

従業員側弁護士に対し、解雇の合理性、相当性を具体的に主張し、金銭を支払うことなく復職を断念させました。

 

▶参考情報:解雇についての解説は以下をご参照ください。

解雇とは?わかりやすく弁護士が徹底解説【まとめ】

 

3,問題解決における争点

 

法律上、解雇が有効とされるためには、「解雇の客観的・合理的な理由」と「解雇の相当性」が必要とされています。(労働契約法16条)

 

▶参照:労働契約法16条

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

・参照元:「労働契約法」の条文はこちら

 

会社は、以下の解雇理由を主張しました。

 

(1)解雇理由の主張

 

  • ●1,勤務成績や業務能率が不良で改善の見込みがないこと。
  • ●2,上司・同僚との協調性がないこと

 

一方、従業員側弁護士は、以下の反論をしてきました。

 

(2)反論の主張

 

  • ●1,成績不良や協調性欠如といった事情について客観的な証拠はない。
  • ●2,会社から従業員に対する注意や指導もされていない。

 

そこで、「従業員に成績不良や協調性欠如といった事情があったか」、「会社は適切に注意・指導を行ったか」が争点になりました。

 

▶参考情報:解雇が有効とされるための「解雇の客観的・合理的な理由」については、以下の記事をご参照ください。

正当な解雇理由とは?15個の理由例ごとに解雇条件・解雇要件を解説

 

4,担当弁護士の見解

 

弁護士が会社から聴き取り調査を行ったところ、従業員の業務能率が悪いという事情や、協調性がないという事情は多数存在しました。

例えば、従業員は仕事中の私語が多く、ほぼ毎日ミスを犯していました。 上司が指導しても反抗的な態度をとるため、会社主導で話合いの機会を設けていました。それでも従業員の態度が改善されなかったため、配置転換を行いましたが、新しい配属先でも従業員の私語と毎日のミスは解消されませんでした。

しかし、従業員側弁護士も指摘するとおり、これらの事情について客観的な証拠がなかったため、裁判になった場合には苦戦する可能性がありました。

それでも、この従業員に勤務を継続させると会社全体の業務効率が悪化してしまうため、復職を認めるわけにはいきませんでした。会社としては絶対に復職を認めないという姿勢を示し、従業員の行為や会社の指導などに関する詳細なエピソードを文書にまとめて、粘り強く主張を続けました。

 

5,解決結果におけるまとめ

 

本件では、解決金などを支払うことなく、従業員に復職を断念させることができました。

従業員を解雇したところ、従業員が組合に加入したり、労働者側弁護士に依頼したりして、不当解雇の主張をしてくるケースが年々増えています。

このような不当解雇トラブルについては、従業員の問題点や、会社が熱心に指導をしても改善されないという事情があっても、それについて客観的な証拠がないばかりに、会社が不利な立場に置かれることがよくあります。また、仮に裁判で解雇無効と判断されると、給料を解雇時にさかのぼって支払うことになり、会社にとって金銭的な負担が大きくなります。

そのため、解雇を検討されている段階で、早めに労働問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

しかし、客観的な証拠がないからと言って従業員の言いなりになる必要はありません。熱心に指導したのに解雇理由が解消されなかったという場合には、信念をもって解雇が有効であると主張すべきです。 解雇有効を根拠づける具体的なエピソードを拾い上げ、解雇は有効であるという強い姿勢で交渉に臨みましょう。

本件のように、裁判になる前に弁護士に交渉を依頼することで、迅速かつ有利な内容での解決が可能になります。

 

 

▶参考動画:今回の事例のように問題のある社員の解雇について解説したお役立ち動画「問題社員の解雇の方法について弁護士がわかりやすく解説!」も参考にしてください。

 

6,咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士へのお問い合わせ

数々の実績と豊富な知識のある弁護士がサポート!「labor-problemに強い弁護士」によるサポート内容について詳しくはこちら

 

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

7,【関連情報】この事例に関連した解決実績

今回は、「成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した問題社員対応の解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。

 

退職勧奨を一度断った能力不足の看護師に対して弁護士が支援して指導を継続し退職合意に至った事例

正当な指導をパワハラであると反抗する問題社員に対してメールで指導し退職させるに至った事例

業務に支障を生じさせるようになった従業員について、弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例

解雇した従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされ、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決をした事例

パワハラを繰り返す社員を解雇したところ、不当解雇であると主張されたが、弁護士が交渉して退職合意をし、訴訟回避した事例

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
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    著者:弁護士 西川 暢春
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    著者:弁護士 西川 暢春
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    出版社:株式会社日本法令
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