退職した従業員による残業代未払い請求のケースで、支払金額を請求額の半額程度に減額に成功した事例
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退職した従業員による残業代未払い請求のケースで、支払金額を請求額の半額程度に減額に成功した事例

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    • 弁護士  小田 学洋
    • 咲くやこの花法律事務所  弁護士  小田 学洋

      出身地:広島県。出身大学:広島大学工学部工学研究科。主な取扱い分野は、「労務・労働関連(企業側)、債権回収、システム開発トラブル、運送業関連、フランチャイズ契約トラブル、顧客クレーム対応、インターネット上の誹謗中傷対応、顧問弁護士業務など」です。

    1,事件の概要

     

    本件は、小売業の会社の元従業員が「在職中に休日出勤したのに休日割増賃金による計算がされていない」、「週40時間を超えて働いた分の割増賃金が支払われていない」、「最終勤務期間に対する賞与が支払われていない」などと主張して、会社に未払い残業代や、賃金や賞与を請求してきた事例です。

    会社の依頼により残業代未払いなど労務・労働問題に強い弁護士が元従業員との交渉をおこないました。

     

    2,問題の解決結果

     

    労務・労働問題に強い弁護士による交渉の結果、元従業員からの180万円余の請求を「90万円」の減額に成功してトラブルを解決しました。

     

    3,問題解決における争点

     

    本件では、残業代、賞与の計算方法について、以下の点が主な争点になりました。

     

    (1)残業代や賞与の計算方法についての主な争点

     

    1,休日割増賃金の計算方法の問題点

    元従業員は、在職中に勤務カレンダーが変更されたにもかかわらず、変更後も入社時点での勤務カレンダーを前提に、休日割増賃金を請求していました。

     

    2,時間外割増賃金の計算方法の問題点

    元従業員は、特例措置対象事業場のため週44時間までは法定時間内労働である点を考慮せずに、週40時間を法定時間内労働と考えて残業代を計算していました。

     

    3,消滅時効に関する問題点

    元従業員の計算には、消滅時効である2年を超えて残業代を請求しているという問題点がありました。

     

    4,賞与に関する問題点

    元従業員は、賞与についても賞与の支給日よりも前に退職したにもかかわらず、勤務期間に応じた割合で賞与を請求していました。

     

    4,担当弁護士の見解

    本件では、上記「1」から「4」の項目について、下記のとおり、従業員の請求の誤りを指摘して反論し、交渉しました。

     

    (1)従業員の請求の誤りを指摘して反論した内容

     

    1,休日割増賃金の計算方法の問題点

    勤務カレンダー変更後は、変更後のカレンダーを前提に休日割増賃金を計算することで、休日割増賃金を減額。

     

    2,時間外割増賃金の計算方法の問題点

    週44時間までは法定時間内労働であることを主張して、時間外割増賃金を減額。

     

    3,消滅時効に関する問題点

    2年より前の賃金については時効消滅を主張。

     

    4,賞与に関する問題点

    勤務日に在籍していなかったことを主張して、賞与の支払い義務を否定。

     

    これにより、元従業員からの180万円余の請求を90万円に減額して解決しました。

     

    5,解決結果におけるまとめ

    本件では、弁護士が入って「残業代未払い」や「賃金・賞与の未払い」の請求について適切な交渉をすることにより、半額程度まで減額に成功して解決することができました。

    残業代未払いや賃金や賞与の支払をめぐる労働問題トラブルが増えていますが、その中には、請求者が法律上の根拠なく、過大な未払い残業代や賃金や賞与を請求しているケースも多く見られます。

    労務問題の相談は弁護士に交渉をまかせることにより、不当な未払い残業代の請求を拒否して、適切な残業代で解決することが可能になります。

     

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