今回の解決事例で書かれている内容(目次)
元従業員から残業代請求訴訟を起こされた証券会社から依頼を受け、約1000万円の請求を60万円に減額して解決できた事案です。
元従業員の主張は、
というものでした。
咲くやこの花法律事務所がご依頼を受け、会社の代理人として訴訟に対応しました。
訴訟では、元従業員の主張への反論として、以下の点を主張しました。
などを主張しました。
なお、会社としては、当初、元従業員から多額の請求がされて驚きましたが、元従業員の請求の主な内容が自宅でのレポートの作成についてでした。この自宅でのレポートの作成については、会社からやめるように伝えていましたし、元従業員から趣味でしているという説明もありました。
そのため、会社の認識としては、当然、自宅でのレポートの作成は会社の業務ではなく、その作成に要した時間は労働時間ではない、というものでした。このような認識でしたので、会社としては元従業員から請求されること自体について憤りを感じていました。
約1000万円の請求を60万円で大幅に減額して和解できたのは、このような会社の気持ちも踏まえ、元従業員の主張に対して粘り強く反論し、証人尋問もしっかりと準備をおこない、裁判官に当方有利の心証を持ってもらえた点が大きかったと考えられます。
本件の争点は、以下の通りです。
元従業員が残業時間として主に主張していた時間は、以下の時間でした。
元従業員は、多忙のため昼休憩(1時間)を取ることができなかったと主張しました。
元従業員は、平日の帰宅後の夜の時間や早朝の時間(午前7時から午後10時30分までの時間、午前3時から出社までの時間)や休日にレポートを作成していたと主張しました。
これに対し、会社から以下の通り反論しました。
元従業員の所属していた部署は、法人を顧客とする部署であり、しかも担当する顧客が固定されていました。
同じ業務に従事する同僚の従業員1名がおり、その従業員と共同で担当する顧客が3社あったものの、元従業員のみが担当する顧客は1社だけでした。さらに、顧客である法人は、法人内で投資判断を検討のうえ、会社に連絡をし、元従業員はその連絡を受けて、対応すればよいだけでした。顧客が個人の場合のように積極的な提案は求められていませんでした。
元従業員は、元従業員のみが担当する顧客の担当者と電話で1日何時間も話をしていたと主張しました。しかし、そのような長時間の話をする必要はありませんし、毎日何時間も電話はしていませんでした。
そのため、毎日昼休憩を取れないことはあり得ませんでした。また、同じ業務に従事する同僚の従業員も昼休憩を取ることができていました。会社側からこれらの点を主張して反論しました。
元従業員は、当時の上司からレポートの作成を指示されたと主張しました。しかし、その上司はレポートの作成を指示したことはありませんでした。
また、元従業員は、レポートを作成していることを会社が把握していたのに作成することを止めなかった、会社はレポートの作成を黙認していたという主張をしました。しかし、上司からは、繰り返しレポートの作成をやめることと夜は寝るように伝えていました。
元従業員は、作成したレポートを朝の会議で使用していました。しかし、朝の会議は10分程度で、元従業員が話す時間はそのうち6分間ほどでした。その時間からすれば、十数ページのレポートの分量が多すぎ、朝の会議の資料としては、A4用紙1枚程度の資料で足りました。そして、そのような資料は、朝出社後に15分程度で作成可能でした。
会社としては、分量が多すぎることやそもそも深夜や早朝にリアルタイムで情報を取得してレポートを作成することに意味がないため、やめるように繰り返し指示をしていました。しかし、本人からは「趣味で行っています」との返事があり、指示を守ろうとしませんでした。
訴訟では、これらの経緯も主張して残業代請求に反論しました。
担当した弁護士の見解は、以下のとおりです。
会社として以下で述べるように対応を進め、最終的に60万円で和解することが出来ました。
弁護士が会社の代理人として、裁判所で、元従業員の担当顧客や業務の流れを説明して、業務量が少ないことを主張しました。また、元従業員が休職した期間がありましたが、その期間中同僚の従業員1名で対応可能であったことを主張しました。さらに、電話での通話時間の記録は得られなかったものの、現在の上司から元従業員の電話の時間に関する証言をとり、長時間電話をしていなかったことを主張しました。また、現在の上司から、顧客との電話時間は、通常は1回あたり数分から5分程度であることの証言をとり、そのように主張しました。
元従業員は深夜や早朝に10数ページに及ぶレポートを作成していたようでした。しかし、これを時間外に作成することに意味がないことを訴訟において主張しました。翌朝になれば、深夜早朝のリアルタイムの情報がまとめられた情報が情報媒体に掲載され、そこから情報を得ることが可能でした。
また、深夜や早朝はそもそも会社の業務時間外であり、リアルタイムの情報のレポートを作成しても活用しようもありませんでした。このこともあわせて主張しました。
訴訟の中で実施された証人尋問・当事者尋問では、元従業員も尋問の対象となりました。
元従業員に対して、会社側弁護士として、レポートの分量が朝の会議のためには多すぎることを指摘して尋問しました。この尋問が奏功し、レポート作成は趣味で行っていたことについて、元従業員に供述させることが出来ました。
これを踏まえて、裁判所に対して「趣味で行っている」のであれば、やめるように指示する以上のことはできないことを主張しました。
尋問を実施した後、裁判所で裁判官と和解の協議を行いました。
裁判官に判決の見通しを確認すると、元従業員の主張する残業時間は基本的に認めないということでした。ただし、朝会の資料の作成に一定の時間は必要であるため、一定程度は請求を認めることになるという説明がありました。
この協議の場では、私の方から、趣味でレポートの作成をし、その分量も過剰であり、それらについて元従業員本人も認めていましたので、そのことを改めて伝えて、レポート作成の時間は出社後の15分間のみとすべきという主張をしました。これにより、裁判官に重要な点を改めて理解させることに努めました。
これらも踏まえて、裁判官より60万円の金額提示がありました。検討した結果、会社としては早期解決のために応じることとし、元従業員も応じたため和解が成立しました。
本件では、当方の主張がおおむね認められて、和解が成立しました。
元従業員の主張に対して事実ではないと反論し、特にレポートの作成の時間については自宅での趣味の時間であって労働時間ではないと繰り返し反論しました。これにより裁判官に会社側の主張内容を理解して頂くことができたと思います。
なお、未払い残業代を請求された場合には、もし未払い残業代があるとなれば遅延損害金(特に退職後は14.6%)が法的に発生します。また、さらに、最大で未払割増賃金と同額までの付加金が加算されることがあります。和解その他の合意をする場合には、これらの点を踏まえて、合意するかどうかを検討することが重要です。
今回もこれらのことも踏まえて、最終的に和解に応じることとしました。
本件で会社側の主張が認められたポイントを整理すると以下の通りです。
担当顧客数や業務内容、同僚の勤務状況などから、元従業員だけが昼休憩を取れないほど業務が集中していたとはいえないことを具体的に主張し、裁判所に理解してもらうことができました。
上司がレポート作成を指示した事実はなく、会社として持ち帰り残業を命じたり、期待したりしていなかったことを立証しました。
上司が繰り返し「夜は寝るように」「レポート作成はやめるように」と指導していた事実を主張し、会社が持ち帰り残業を容認していたわけではないことを明らかにしました。
朝会は約10分程度であり、十数ページの資料は不要で、必要な資料は出社後15分程度で作成可能であることを具体的に説明しました。
尋問において、元従業員自身からレポート作成は「趣味で行っていた」との供述を得ることができ、この点が会社側に有利な事情として働きました。
▶参考情報:なお、未払い残業代請求への対応のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
本件についての教訓としては以下の点をあげることができます。
担当顧客数や担当業務、他の従業員との比較など、業務量を客観的に示せる資料を日頃から残しておくことが適切です。
自宅での作業を指示していないのであれば、その方針を従業員に明確に伝え、不要な持ち帰り業務については記録の残る形で明確に禁止することが重要です。
「どの程度の資料が必要なのか」「どのくらいの時間で作成することを想定しているのか」を明確にしておくことで、過大な作業が会社の指示ではないことを説明しやすくなります。
訴訟では、証人尋問や本人尋問でどのような供述を引き出せるかが重要です。事前準備を十分に行うことで、会社に有利な事実を裁判所に伝えることができます。
労働時間に当たるか、会社の指揮命令下にあったかなどを丁寧に検討することで、本件のように請求額を大幅に減額できる場合があります。請求を受けた段階で企業側労務に精通した弁護士へ相談することが重要です。
最近では本件のように労働者から1000万円を超えるような高額の残業代請求がされることが珍しくありません。その場合に、会社として「請求された金額が高額だから支払うしかない」と考える必要はありません。
労働時間に当たるかどうか、会社の指揮命令下にあったか、休憩時間が確保されていたかなどを丁寧に検討することで、本件のように大幅な減額につながるケースもあります。
ただし、主張を放置すると、遅延損害金が発生し、また、訴訟になれば、付加金の支払いまで命じられるリスクがあります。以下の場合は、早期に弁護士に相談することが必要です。
咲くやこの花法律事務所は、創業以来16年にわたり、一貫して企業側の立場で、労務問題の相談、解決に取り組んできました。その中で多数の残業代請求事件に対応し、解決してきました。残業代請求は、初期対応や証拠整理によって結果が大きく変わります。
元従業員から残業代請求を受けた企業様は、早い段階で咲くやこの花法律事務所にご相談いただくことをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所の弁護士による相談費用
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の残業代トラブル対応に関する弁護士への相談サービスは以下をご覧ください。
また、動画でも残業代トラブル対応に関する弁護士への相談サービスの内容等について詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
残業代トラブルの対応など、咲くやこの花法律事務所の労働問題に関する弁護士への相談サービスへの問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
今回の解決事例は、「1000万円の残業代請求に「深夜・早朝の持ち帰り残業は趣味」と反論!60万円で解決した事例」についてご紹介しました。他にも、今回の事例に関連した残業代トラブルの解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
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・手待ち時間が労働時間でないことを認めさせ、従業員からの残業代請求を約1/4に減額して解決した事例
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