土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得て、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例
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土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得て、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例

この成功事例を紹介する弁護士

  • 弁護士  片山 琢也
  • 咲くやこの花法律事務所  弁護士  片山 琢也

    出身地:大阪府。出身大学:京都大学法学部。主な取扱い分野は、「労働関連(組合との団体交渉、就業規則や契約書作成・チェック、残業代請求・解雇トラブルへの対応、従業員のメンタルヘルスから職場復帰へのアドバイス、従業員間のトラブルへの対応等)、債権回収、システム開発トラブル、建築業の顧客トラブル対応、インターネット上の悪質記事の削除請求など」です。

1,事件の概要

 

本件は、土地売買契約の際に交付された手付金の返還が問題となった事案です。

土地の売買契約の段階では、土地が買主の購入目的に合致するかどうかが不明であるという事情がありました。そのため、買主は、「早期に土地売買契約を解約すれば売主は手付金を買主に返還する」ことを売主に承諾してもらったうえで、土地の売買契約を締結しました。

しかし、買主が約束の期限までに解約したにもかかわらず、売主が上記のような約束はなかったなどと主張して手付金の返還を拒絶しました。

 

2,問題の解決結果

 

交渉から事件に着手しましたが、交渉ではまとまらず、 裁判をしたうえで相手方の銀行預金の差押え手続をとり、全額を回収することができました。

 

3,問題解決における争点

 

本件では、「1,返還合意の有無」と「2,裁判勝訴後の債権の回収方法」が問題になりました。

 

(1)返還合意の有無について

本件では、相手方が手付金の返還合意があったことを否定していたので、返還合意があったことを立証できるかがまず問題となりました。

返還合意を記載した覚書などの書面は作成されていませんでした。そのため、弁護士が、当時のやりとりについて依頼者(買主)から聴き取りを行いながら、関係資料の確認を行うこととしました。

 

(2)裁判勝訴後の債権の回収方法について

本件では、相手方が交渉にも応じず、裁判も出席せず無視する等、一貫して不誠実な対応をとり続けていました。

そこで、このような相手方に勝訴しても、どのようにして実際に手付金を返還させるかという、裁判勝訴後の債権の回収方法が問題となりました。

 

4,担当弁護士の見解

 

担当した弁護士の見解は、以下のとおりです。

 

(1)返還合意の有無について

本件では、土地の売買に関して、売主、買主間でメールで細かなやりとりをしていました。返還合意の件もメールの履歴に残っていたため、合意を証明することは可能と判断しました。

そこで、弁護士から相手方に内容証明郵便を送付して、手付金の返還を求めました。しかし、相手方は話合いにまったく応じず、連絡すらままならない状態であったため、交渉による解決は不可能と判断し、手付金の返還を求めて裁判を提起しました。

 

(2)裁判勝訴後の債権の回収方法について

裁判には勝訴したものの、どのようにして実際に手付金を返還させるかという問題がありました。

裁判すら無視するような相手には、強制的に財産を押さえる、「差押え」の手続きが必要となります。特に今回のケースのように不誠実な債務者の場合は、財産を隠して、差押えを回避しようとするおそれがあります。

そのため、早急に差押えの手続きをとる必要がありました。

そこで、事前の調査により判明していた相手方の銀行の預金口座に対して債権差押え手続をおこないました。その結果、手付金全額を実際に返還させることに成功しました。

 

5,解決結果におけるまとめ

 

今回のように、相手方に支払うべき債務があるにもかかわらず、相手方が話し合いに応じない場合は、解決のために弁護士の介入が必要です。

当事者同士の話合いには応じないような相手も、弁護士から内容証明郵便を送り督促することで、話し合いに応じる姿勢を見せ、支払に向けた解決ができる場合がほとんどです。ただ、本件のように、相手方が、弁護士から内容証明郵便を送ってもまったく話合いに応じないような、極めて不誠実な人物である場合もあります。

このような場合、「裁判」や「財産の差押え」などの手続きをとらなければ回収は実現できません。

財産や銀行口座の預金差押えの方法については、以下を参考にご覧下さい。

 

 

債務者の財産は時間がたつごとにどんどん散逸し、あるいは隠蔽されるおそれがあるため、「財産の差し押さえ」は早期に行う必要があります。

不誠実な相手方で、交渉が難航している場合は早急に弁護士にご相談ください。

 

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